第6回|間借り食堂を始めるために必要な資格・許可一覧[AI]
「間借り食堂開店」シリーズ第6回。今回は、間借り営業をスタートするにあたって絶対に抑えておきたい 資格・許可・届出 を整理します。具体的には、食品衛生責任者、飲食店営業許可、さらに防火管理や酒類提供など条件に応じて必要となる許可も解説し、どの段階で何を申請すべきか、実務的な手続きの流れも含めて紹介します。
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1)食品衛生責任者の設置は必須
飲食店を営業する場合、施設ごとに「食品衛生責任者」を少なくとも1名設置しなければなりません(食品衛生法施行規則)。間借りをして営業する形態であっても同様です。
取得手続きのポイント
- 調理師、栄養士、製菓衛生師、船舶料理士など該当する有資格者であれば、講習なしで責任者として選任できる場合があります。
- 費用は概ね1万円前後。東京都など人口が多い地域では受講予約が数週間〜数ヶ月先というケースもあります。
実務チェックリスト:
- 講習予約を早めに済ませる
- 受講後、証明書(修了証)を保管し、営業許可申請時に提出できる状態にしておく
- 借りる物件が既存の営業許可のままで使用できるかどうか、保健所に確認しておく
2)飲食店営業許可・使用設備の確認
飲食店営業を行うには、営業所の設備・構造が所定の基準を満たしており、所轄の保健所から「飲食店営業許可」を得る必要があります。間借り店舗でもこの許可の扱いが重要です。
ポイントとなる5つの視点:
- 借りる施設が「既に許可取得済み」かどうか(そのまま使用できるか)
- 貸主契約では「転貸・間借り営業」が保健所観点で認められているか(契約書に記載あり)
- 借主(あなた)が営業主体として届出が必要か(保健所によって判断が異なる)
- 厨房・給排水・換気・清掃動線など設備が基準を満たしているかチェック
- 酒類提供・菓子製造・深夜営業等条件付き営業の場合、別途許可が必要か確認すること
実務チェックリスト:
- 物件見学時に、既許可の許可証コピーを貸主から取得
- 記載の営業者名・屋号・営業内容が借主の形態に合致しているか確認
- 自分が借りて営業する形態(屋号変更・時間帯変更等)で保健所相談し「追加申請の有無」を聞く
3)防火管理者・深夜酒類提供飲食店営業等の条件付き許可
常時10人以上(収容人数30人以上が目安)客を入れる場合や、午後10時以降に営業し酒類を提供する場合、別途「防火管理者」「深夜酒類提供飲食店営業許可」などが必要となります。
例:夜間間借り営業でバー形式・酒類提供を行うなら、防火管理者講習を受講・深夜営業届け出が必要。
4)雇用・労務・税務・届出の基礎
資格・許可が整った後でも、運営する上では雇用・労務・税務の基礎対応が欠かせません。
- アルバイト・社員を雇う場合、労働基準法・最低賃金・労働保険・社会保険の手続き
- 売上が出たら、消費税・所得税の確定申告・青色申告を視野に入れること
- 営業を始める前に「開業届(個人事業主の場合)」を税務署に提出しておくのがベターです
間借り営業の場合、住所が既存店と同じになること・屋号を変えること・営業時間が限定されること等で税務・届出上の留意点があります。契約・貸主との役割分担を契約書にて明示しておきましょう。
5)チェックリスト:資格・許可始めの30日ステップ
- 食品衛生責任者の講習を予約・受講し、修了証を取得。
- 物件候補を3件程度見学し、許可証・設備状況・貸主契約の可否を確認。
- 管轄保健所へ訪問相談し、営業形態・屋号・既許可の確認。必要なら追加申請を準備。
- 使用施設における防火管理・深夜営業の有無をチェックし、講習・届け出が必要なら日程手配。
- 営業開始後に備えて、税務署・労働基準監督署・社会保険事務所等の相談窓口を確保。
まとめ
間借り食堂を始めるための「資格・許可・届出」について整理しました。特に、食品衛生責任者の設置と飲食店営業許可の確認は、開業準備の最初期段階から動いておくことを強く推奨します。契約・設備・法務がバラバラにならないように、事前の手続きを確実に進め、安心して開業できる体制を整えましょう。
※本ブログはこの一文以外は、AIによる記載です。内容にウソが含まれている可能性がありますので、ご注意ください。写真もAIで作成しています。
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